振興会組織図 | 今治市民のまつり振興会規約 |ごあいさつ

今治市民のまつり振興会規約
(名 称)第1条 本会は、今治市民のまつり振興会(以下「振興会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 振興会は、今治市民のまつりに市民自ら参加することにより、地域の発展と住民の福祉向上及び市民の連帯を深めることを目的とする。
(事 業)
第3条 振興会は、前条の目的を達成するため次の事業を実施する。
(1) 今治地域の発展を促進するための祭典の企画及び実施
(2) 今治地域を活性化させるためのイベント
(3) 前条の目的達成のために必要な事項
(組 織)
第4条 振興会は、振興会の目的に賛同する市民並びに今治市に事務所又は事業所を有する法人及び各種団体で組織する。
(事務局)
第5条 振興会の事務局を今治商工会議所内に置く。
(役員及び役員の任期)
第6条 振興会に、次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 4名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 3名
| 2 | 名誉会長は、今治市長の職にある者とする。 |
|---|---|
| 3 | 会長は、今治商工会議所会頭の職にある者とする。 |
| 4 | 副会長は、今治市副市長、今治市連合自治会会長及び今治地方観光協会会長の職ある者とする。 |
| 5 | 理事及び監事は、総会の同意を得て会長が委嘱する。 |
| 6 | 理事及び監事の任期は、1年とし、再選を妨げない。 |
(役員の職務)
第7条 会長は、振興会を代表し、会務を総理する。
| 2 | 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定める順序によりその職務を代理する。 |
|---|---|
| 3 | 理事は、振興会業務の運営方針その他重要事項を審議する。 |
| 4 | 監事は、振興会、実行委員会及び運営委員会の会計並びに会務を監査するとともに、 振興会の会議(以下「会議」という)に出席して意見を述べることができる。 |
(顧 問)
第8条 振興会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、今治市民のまつりに必要な事項について、会長の相談に応じる。
(会 議)
第9条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
| 2 | 定例会議は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、臨時会議は必要に応じ、会長が招集し、議長となる。 |
|---|---|
| 3 | 会議は、会長、副会長及び理事で構成する。 |
| 4 | 会議の議決事項は、次のとおりとする。 (1) 規約の制定及び改廃 (2) 役員の選任及び解任 (3) 事業計画及び予算 (4) 事業結果及び決算 (5) 募金活動に必要な事項 (6) その他会長が必要と認めること |
| 5 | 会議の議決は、出席者の過半数で決定する。 |
(実行委員会)
第10条 振興会の事業を効果的に推進するために、振興会に今治市民のまつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
| 2 | 実行委員会の組織は、次のとおりとする。 (1) 実行委員長 1名 (2) 副実行委員長 若干名 (3) 実行委員 若干名 |
|---|---|
| 3 | 実行委員長は、会長が兼務する。 |
| 4 | 副実行委員長は、次のとおりとする。 (1) 振興会の副会長 (2) 運営委員長 (3) 募金委員長 (4) 今治市教育長 (5) 今治青年会議所理事長 (6) 今治商工会議所副会頭のうちから会頭が任命する1名 (7) 今治商店街協同組合理事長 |
| 5 | 実行委員は、会長が任命する。 |
| 6 | 実行委員会は、必要に応じて実行委員長が招集する。 |
| 7 | 実行委員会の業務は、次のとおりとする。 (1) 事業計画の企画立案及び予算に関すること。 (2) 事業の運営に関すること。 (3) その他実行委員長が必要と認めること。 |
(実行委員長等の職務)
第11条 実行委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
| 2 | 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときは、あらかじめ 会長が定める順序によりその職務を代理する。 |
|---|---|
| 3 | 実行委員は、実行委員会の業務や運営方針その他重要事項を審議する。 |
(運営委員会)
第12条 実行委員会に、運営委員会を置く。
| 2 | 運営委員会の委員長(以下「運営委員長」という。)は、会長が任命する。 |
|---|---|
| 3 | 運営委員会に、運営委員長を補佐する副運営委員長を置くことができる。 |
| 4 | 副運営委員長及び運営委員は、運営委員長が任命する。 |
| 5 | 運営委員会は、事業の企画立案を行うとともに、実行委員会で決定した事業計画等を実行する。 |
| 6 | 運営委員会に、事業を円滑に遂行するため、専門部会を設置することができる。 |
| 7 | 専門部会の構成は、運営委員会において決定する。 |
(募金委員会)
第13条 実行委員会に、募金委員会を置く。
| 2 | 募金委員会の委員長(以下「募金委員長」という。)は、会長が任命する。 |
|---|---|
| 3 | 募金委員会に、募金委員長を補佐する副募金委員長を置くことができる。 |
| 4 | 副募金委員長及び募金委員は、募金委員長が任命する。 |
| 5 | 募金委員会は、振興会の運営に必要な資金の募金活動を行う。 |
(相談役)
第14条 運営委員会並びに募金委員会にそれぞれ相談役を置くことができる。
| 2 | 相談役は、実行委員長が委嘱する。 |
|---|---|
| 3 | 相談役は、今治市民のまつりの運営並びに募金活動に必要な事項について、運営委員長並びに募金委員長の相談に応じる。 |
(商標審査会)
第15条 実行委員会に商標の使用審査を行うため、商標審査会を置く。
2 商標審査業務に関する規則は、別に定める。
(会計年度)
第16条 振興会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財 務)
第17条 振興会の経費は、補助金、広告協賛金、寄付金その他の収入をもってあてる。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成10年 3月 5日から施行する。
2 この規約は、平成11年 6月29日から施行する。
3 この規約は、平成12年 6月29日から施行する。
4 この規約は、平成13年 6月28日から施行する。
今治市民のまつり振興会事務局(今治商工会議所内)
〒794-8522 愛媛県今治市旭町2-3-20
TEL(0898)23-3939/FAX(0898)31-6667
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